住宅保証された家賃収入
2009/6/24更新
建築物の工事途中に、その構造や施工の状況が建築基準法とその関連規定に適合しているかどうかをチェックする検査。1999年5月の建築基準法改正によって導入された。どの建築物のどの工程で行うかは、各特定行政庁(都道府県や市など)それぞれの判断で、区域や期間、建築物の構造、用途、規模を限って指定する。指定された建築物は建築主事または指定確認検査機関の中間検査を受けなければ工事を続けられない。
施主検査
工事がほぼ終了したとき、その施工状態をチェックするために行われる検査。まず施工会社や設計者・監理者などの工事責任者が行い、その後に施主が立ち会って検査を行うのが一般的。後者を「施主検査」と呼ぶことも。この時点で不具合が発見された場合は手直しを行い、その仕上がりを確認、清掃などが完了してから建物を施工者から施主に引き渡す。これとは別に、自治体の建築主事などが建築基準法に基づいて行うのが「完了検査」。
国土交通大臣または都道府県知事の指定を受けて、建築確認申請・検査業務を行う民間機関のこと。従来この業務は特定行政庁の建築主事のみが行ってきたが、1999年5月施行の改正建築基準法によって、民間機関の参入が認められた。確認検査機関の指定を受けるためには、一定以上の人数の確認検査員を有すること、役職員の構成やほかの業務内容によって確認・検査業務に公正を欠くおそれがない等の基準をクリアしていなくてはならない。
【PR】